障がい者の相談から介護保険への移行まで

介護のプロになる

これからのケアマネジャーには、(特定事業所は特に)ヤングケアラー、障がい者、生活困窮者、難病患者など他制度の知識を深めることが要求されており、とくに高齢になる障がい者の相談は多数にのぼっており、障がいサービスにも明るいケアマネジャーが求められています。
介護保険対象の方の家族や、障害サービスから介護保険に移行する方など、障害福祉サービスの相談に対応することが必要になってきています。

ここでは、介護保険証と障がい手帳の両方を所持している方の場合の、サービス利用の方法についてまとめています。

65歳以上の障がい者の方への支援方法

介護保険が優先となり窓口はお住いの地域の介護保険課になり、介護保険のケアマネジャーがプランを作成します。ですがサービスの内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがなく障害福祉サービス固有のもの※と認められるものについては、障害福祉サービスにかかる介護給付費が支給されます。

※障害福祉固有のサービス➡同行援護・行動援護・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援、など

尚、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を利用する場合は、原則、介護保険プランにはケアマネジャー、障害福祉プランには相談支援専門員が必要となります。
しかし、プラン作成については、必ずしも2名の支援員を必要とせず、ケアマネジャーがモニタリングにより作成するプランに、障がい福祉サービスの内容を明記することで有効な場合があります(もちろん、支援料はケアマネ1名分です)

ただし、保険者の判断によりますので必ず確認してください。

利用者が重度や困難なケースの場合には、原則どおり2名支援体制の方が、連携協力体制がとれるため負担も軽減できるでしょう。

いずれもセルフプランは可能ですが、経験者でもない限りプラン作成の経緯は困難かと思いますので、利用者様には、プロが担当するのが望ましいことを、アドバイスされるほうが良いでしょう。

65歳未満の障がい者の方への支援方法

障害福祉サービスが優先になります。

プラン作成は相談支援専門員が担当します。窓口は各地域の障害基幹相談支援センターになります。ご相談があった場合は、障害基幹相談支援センターを紹介します。

注意しなければならないことは、65歳以下で何らかの理由(特定疾病など)で介護保険証も所持している場合です。

原則、障害福祉サービスを優先しますので、介護保険と共通のサービス※については、障害福祉サービスを利用しなくてはなりません。

※介護保険と共通のサービス➡訪問介護・訪問看護(医師からの指示がある場合は医療保険利用が有効となります)など。

いずれにせよ立案の場合は、障がい基幹相談支援センターに相談しながら協力体制をとっていくことが大切です。

さらに詳細は WAM NET で見ることができます。

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参考:障害福祉サービスの利用条件

〇身体障害手帳を所持

〇療育手帳を所持

〇精神保健福祉手帳を所持

〇自立支援医療(精神科通院)受給者証を所持

〇手帳はないが、発達障害・高次脳機能障害・難病などの人

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